关于商品以及从商品包装的立体形状而来的商标辨识性的考察[日语文献翻译]节选二
编 辑:日语论文网发布时间:2017-11-28

译文:关于商品以及从商品包装的立体形状而来的商标辨识性的考察
原文:商品又は商品の包装の立体的形状のみからなる商標の識別性判断に関する考察
译文:2.立体商标判断导入的原委
立体商标是在平成8年修改后写入商标法的。但是只是把从商品和包装的立体形状而构成商标的辨识性方面的考察作为追加的前提,首先必须要了解立体商标导入的原委。
原文:2.立体商標制度導入の経緯
立体商標制度は平成8年の改正で商標法に導入されたものであるが,商品や包装の立体的形状のみから構成される商標の識別性判断に考察を加える前提として,まずは立体商標制度の導入の経緯を概観しておく必要がある。

译文:2.1以前的商标概念
在立体商标被导入之前,商标法把商标限定在平面上。也就是说,商标的基本构成要素是文字、图形、符号,以及它们的组合与颜色的搭配。
话虽如此,例如在肥皂上做这个商标,完全可以表现出其本身的凹凸,这样数量的凹凸在社会的通常观念上是容许的,作为商标被采用也被认为是妥当的。可是,在不使用取消审判(50条)下,这是关系到能否认定商标持有者将其现实的使用形态作为注册商标使用的问题,从实质上来看,也只不过可以把其与平面商标同等对待,而对于立体商标来说,积极地取得法律上的注册认同,则完全是不同性质的东西。
原文:2.1 従前の商標概念
立体商標制度の導入以前は,商標法上の標章は平面的なものに限られていた。すなわち,その基本的な構成要素は文字,図形,記号であり,これらの組合せや色彩との結合に限定されていた。
もっとも,例えば石けんに商標を付す場合その部分に凹凸ができるが,このような多少の凹凸は社会通念上許容できる範囲であり,商標として取り扱うのが妥当であるとされていた。しかし,これは不使用取消審判(50条)などで商標権者等の現実の使用形態を登録商標の使用と認定することができるか否かに関連する問題であり,実質的に見て平面商標と同視できるという意味合いに過ぎず,立体商標に積極的に登録を認める法制とは全く異質のものであった。

译文:2.2 立体商标制度导入的必要性
一向只把传统的平面商标作为商标注册对象的我国的商标法,决心导入立体商标制度的理由主要有以下三个方面。
第一,立体商标的保护的社会需求在现实中是存在的。
第二,关于不正当竞争防止法,把商品的形状作为“商品表示”的一个部分而寻求保护的诉讼也有很多。
第三,就是与国际相协调的观点。美国,英国,法国,德国,加拿大,比荷卢联盟等众多的国家,都已经把立体商标作为可注册的对象,因此,立体商标的导入已是国际的潮流
原文:2.2 立体商標制度導入の必要性
伝統的に平面的商標のみを商標登録の対象としていた我が国商標法が,立体商標制度の導入に踏み切った理由は主に次の三点である。
第一には,立体商標保護の社会的ニーズが現実に存在していたという事情が挙げられる。
第二は,不正競争防止法につき,商品の形状も「商品表示」の一つとして保護を求める訴訟が多数存在していることとの関係である。
第三は,国際的調和の観点である。米国,英国,フランス,ドイツ,カナダ,ベネルクス等,多くの国ですでに立体商標は登録の対象とされていたことから,立体商標制度の導入は国際的な流れであった。

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